よくある質問・解決事例

【第1】個人再生とはどのような制度ですか?

【1】個人再生とは何ですか? そもそも債務整理とは何ですか?

 個人再生とは、破産を回避して経済生活の再建を図ろうとする個人債務者に特化した簡易な法的倒産手続です。
 もう少し詳しく説明すると、以下のとおりです。

 

【2】個人再生と自己破産の効果の違いをざっくり教えてください。

 個人再生の場合、借金は(500万円以上1500万円未満の場合には)5分の1まで圧縮可能であり、持ち家や車を保有し続けることができる場合があり、利用による資格制限も生じません。これに対して、自己破産の場合、借金は全額免除されますが(ただし、借金の原因がギャンブルや浪費と評価されたときは免除されないことがあります。)、持ち家や車は処分され(ただし、時価が20万円未満であれば保有可能です。)、利用による資格制限(専門家資格の欠格・登録取消、免許・許可・認定等の欠格・登録拒否・取消)が生じます。
 どちらを選択するかは、経済状況の他、どうしても保有したい財産(特に持ち家)があるか否かがポイントとなります。なお、個人再生を利用しながら持ち家を保有し続けるための要件がありますので、詳しくはお問合せフォームからご相談ください。

【3】どのような人が、個人再生を利用することはできますか?

 個人再生(ここでは小規模個人再生を想定しています。)を開始するためには、①再生債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること又は事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと、②法律で定められた申立棄却事由がないこと、③再生債務者が個人であること、④再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること、⑤再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額等は除く。)が5000万円を超えないこと、⑥再生債務者が債権者一覧表を提出していること、⑦再生債務者が小規模個人再生を行うことを求める申述をしたことが必要です。
 開始要件のうち問題となることが多いのは④で、たとえば、個人事業主(法人化せずに個人で事業を運営する方)だが個人再生を利用できるかとのお尋ねをいただくことがあります。個人事業主であっても、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあれば、小規模個人再生による再生手続を利用することが可能です。この「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」とは3か月に1度の割合で債権者に対して弁済できることであると解されていますが、それを超えるときであっても、事業収入から得られる利益を割り振って3か月に1度の割合で弁済をすることが可能であれば、小規模個人再生による再生手続を利用する適格があると解されています。この適格性は、再生計画の履行可能性にも関係しますので、過去及び将来の売掛金の回収状況を説明する資料が必要となります。個人事業主の方が個人再生の申立てをする場合には、その他、買掛金を弁済できるか、リース物件を継続使用できるか等、重要な法的問題が存在します。詳しくは、お問合せフォームからご相談ください。

【4】住宅資金貸付債権に関する特則とは何ですか?

 経済的に破綻に瀕した再生債務者がマイホームを保有したまま生活再建できるようにとする趣旨から、一定の要件下で、住宅ローンを想定した住宅資金貸付債権という債務について、再生計画中に、弁済の繰延べを内容とする特別条項(住宅資金特別条項)を設け、一般の再生債権とは別枠で分割弁済することを認める制度です。
 住宅ローン債務に遅滞が生じると、本来であれば、住宅に付けられた抵当権が実行され、住宅は売却されてしまいます。しかし、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可決定が確定すると、その計画の効力が、法律上、住宅やその敷地に設定された抵当権にも及ぶ結果、債務者は、再生計画に基づく弁済を続ける限り、抵当権の実行を回避することができるのです。
 もっとも、住宅ローン債務があれば必ず住宅資金特別条項を定めることができるわけではありません。利用要件を満たさない場合であっても、それを解消できるときがありますので、住宅資金特別条項付きの個人再生の利用ができないと回答されてしまった方であっても、お問合せフォームからご相談ください。

【第2】個人再生のスケジュール感を教えてください

 東京地裁で手続きをする場合、申立てから25週間程度で再生計画の認可決定が発令され、その後約1か月程度で認可決定が確定することで再生手続は終了します。その後、債務者は、再生計画に基づき弁済をすることになります。再生計画で定める弁済期間は原則として3年です。
 以下は、東京地裁が発表する標準スケジュールです。

【第3】個人再生のメリットとデメリットを教えてください

【1】「個人再生をしてはダメ」との広告を目にしました。個人再生のデメリットを教えてください。

 個人再生を利用する場合(破産手続を利用する場合でも同じですが)、弁護士が受任通知を発送することになります。これにより、債務者は信用情報機関に(いわゆるブラックリストとして)登録されます。信用情報機関に登録されると、金融機関の与信審査に通りづらくなり、新たなクレジットカード作成ができなくなり、カードの更新を拒絶されたり、各種ローンが利用できなくなります。これが大きなデメリットです。
 したがって、①たとえば、自然災害ガイドラインに基づく特定調停手続での債務整理、並びに、経営者保証ガイドラインに基づく中小企業活性化協議会又は特定調停手続のような手続を選択可能であるならば、個人再生を利用しない方がいいと考えます。また、②そもそも、相続放棄や時効援用等の方法で、債務を消滅できるのであれば、むやみに債務整理をするべきではありません。  

【2】再生計画に基づく支払いが出来なくなった場合、どうなるのでしょうか?

 再生計画の認可決定が確定した後、再生計画に基づく弁済が遅滞した場合であっても、再生計画取消しの決定がされない限り、再生計画に基づく権利変更(借金の減額)には影響は生じません。そのため、可能な限り遅滞を解消するよう(計画どおりの支払をするよう)努力するべきです。しかし、病気やリストラ等で失職する等、再生計画の履行が困難になった場合は、再生計画の変更やハードシップ免責を利用することが可能です。詳しくは、お問合せフォームからご相談ください。  

【3】個人再生を利用するメリットを、大まかに教えてください。

 主に、①破産手続と異なり免責不許可事由がなく、借金を大幅に圧縮できること、②住宅資金貸付債権に関する特則という制度を利用すれば、持ち家を手放すことなく債務整理することができること、③破産手続と異なり手放したくない財産(車やバイク等)を手放さなくてよい場合があること、④(破産手続を利用する場合も同じですが、)弁護士が受任通知を発送することで、貸金業者からの督促が止まることです。  

【4】個人再生を利用した場合、借金はいくら減りますか?

 借金がいくら減るかについては、法律で定められています。①債務額から算出した基準額、②資産額から算出した基準額、③収入額から算出した基準額(給与所得者等再生を利用する場合)、これらを比較して、一番高い額が再生計画で支払う額(計画弁済総額)になります。
 まず、①についてですが、負債額が100万円未満であれば全額が最低弁済額になり、負債額が100万円以上500万円未満であれば100万円が最低弁済額となり、負債額が500万円以上1500万円未満の場合は負債額の5分の1が最低弁済額となり、負債額が1500万円以上3000万円未満の場合は300万円が最低弁済額となり、負債額が3000万円以上5000万円未満の場合(なお、負債額が5000万円以上であれば個人再生は利用できません。)には負債額の10分の1が最低弁済額となります。
 なお、債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費請求権等は、非減免債権といって、圧縮されることはありません(この点は、破産の場合も同様です。)。これらの債権に対しては別途法的対策が必要となります。  

【5】自宅が競売にかけられていますが、競売手続を止めることは可能ですか?

 再生計画において住宅資金特別条項を定める場合において、抵当権の被担保債権が住宅資金貸付債権であり、かつ、住宅資金特別条項を定めた再生計画につき認可の見込みがあるときは、抵当権の実行手続の中止命令を申し立てることで、ご自宅に対する強制執行手続を止めることが可能です。実際に、競売手続を止めた例もございます。
 ただし、売却決定期日終了後は、競売手続は、売却許可決定の取消・失効又は売却不許可決定が確定したとき以外は停止しません。また、開札期日終了後は、抵当権実行手続中止命令の決定正本の提出により競売手続は停止するものの、その後住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可決定の謄本を提出して競売手続の取消しを求めるためには、最高価買受申出人の同意を得る必要があります。そのため、競売手続を止めるためには、遅くとも開札期日までに中止命令の決定正本を執行裁判所に提出する必要があるとされています。  

【6】手元に残したい資産等に関して

 よくあるご質問に対する回答を以下に列挙します。
 まず、①前述のとおり、個人再生を利用すると、マイホームを保有したまま債務整理をすることができる場合があります。これは、個人再生を利用する場合、住宅ローン債務について、将来の支払い分については当初の契約どおりに、既に遅滞に陥っている分については再生計画で定める弁済期間(原則3年)以内に支払うことにより、住宅ローン以外の債務については大幅に圧縮した上で、マイホームに住み続けることが可能になるためです。
 住宅ローン債務に遅滞が生じると、本来であれば、住宅に付けられた抵当権が実行され、住宅は売却されてしまいます。しかし、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可決定が確定すると、その計画の効力が、法律上、住宅やその敷地に設定された抵当権にも及ぶ結果、債務者は、再生計画に基づく弁済を続ける限り、抵当権の実行を回避することができるのです。
 もっとも、住宅ローン債務があれば必ず住宅資金特別条項を定めることができるわけではありません。利用要件を満たさない場合であっても、それを解消できるときがありますので、住宅資金特別条項付きの個人再生の利用ができないと回答されてしまった方であっても、お問合せフォームからご相談ください。
 次に、②個人再生を利用すると、車やバイクを保有したまま債務整理をすることができる場合があります。本来、オートローンを完済していない場合、販売会社又は信販会社に車やバイクの所有権が留保されており、車やバイクの使用者が個人再生手続の申立てをしたときは、販売会社又は信販会社は、その車やバイクに対して別除権という権利を有することになり、別除権が行使されて車やバイクの引揚げがされると、車やバイクを使用することはできなくなってしまいます。しかし、別除権者と交渉し、別除権協定を締結して車やバイクの引揚げを免れることは可能です。もっとも、車やバイクの客観的価値を超える別除権受戻代金の支払いを内容とする別除権協定を締結することはできませんので、オートローンの残債務が車やバイクの客観的価値相当額を上回っているときは、残債務全額の一括弁済を求める別除権者との間では、協定の締結が困難となります。そのようなときに親族等の第三者による弁済で車やバイクの引揚げを免れた例があるようですが、その弁済原資が債務者の財産出る場合には無効となりますし、その額によっては再生手続廃止事由に該当するおそれがありますので、注意が必要です。
 次に、③現在使用しているスマートフォンや携帯電話を手続中も利用し続けることについては、諸般の事情を考慮の上、その使用料や支払方法を工夫することで、事実上使用し続けることが認められた事例を多く経験しています。
 個人再生手続を利用する場合、すべての債務を再生債権として届け出る必要があります。そして、スマートフォンや携帯電話の通信料を再生債権として届け出ると、そのスマートフォンや携帯電話に係る契約は、通常、解約されてしまいますので、これまでどおり使用することはできなくなります。しかし、仕事上あるいは日常生活上、使用する必要性が高い場合において、通信料が僅かであるとき等は、弁護士が裁判所にこの点を相談することで、再生債権として届けない扱いが認められるケースがあります。また、スマートフォンや携帯電話の通信料を生計を同一にしていない親族等が弁済してくださる場合で、それが第三者弁済と評価されるときは、スマートフォンや携帯電話に係る債務は存在しないことになりますので、現在ご使用のスマートフォンや携帯電話をそのまま使用し続けることができます。もっとも、以上の扱いは、ルールではなく、認められるケースがあるというレベルの話です。具体的場合においてどうなるのかについては、お問合せフォームからご相談ください。
 最後に、④現在使用しているクレジットカードは、そのまま使用することはできません。個人再生を利用する場合(破産も同様です。)、その前段階として、弁護士がカード会社等に対して受任通知を送付します。この通知によってカード会社等からの督促は止むのですが、信用情報機関に事故情報が登録され、現在使用しているクレジットカードは利用できなくなります。なお、受任通知送付時点と実際にカードが使用できなくなる時点にラグがありますが、そのタイムラグを利用してカードを利用すると、その使用分に当たる債務は免責されない蓋然性が非常に高いですし、場合によっては個人再生の申立て自体が認められなくなるおそれがあります。クレジットカードをいつから作れるのかについてですが、個人再生手続が終わり、再生計画に基づく弁済が終わっても(原則として3年)、登録された事故情報がすぐに消えるわけではなく、信用情報機関によって異なりますが、概ね5年~10年程度で事故情報が消えると言われています。個人再生を利用した際に債務を圧縮されたカード会社においては、信用情報機関の事故情報が消えた後も、新たなカード作成や借入れが認められない例が確認されています。
 クレジットカードの使用ができなくなる場合、そのクレジットカードと一緒に作ったETCカードの使用もできなくなります。もっとも、「ETCパーソナルカード」を新たに作成することでETCを利用することは可能です。

【7】人間関係に関して

 よくあるご質問に対する回答を以下に列挙します。
 まず、①配偶者(妻や夫)に秘密にして個人再生手続を進めることは可能か?というご質問をいただきますが、可能ではありますが、配偶者に知られるリスクをゼロにすることはできません。配偶者に秘密にしたまま個人再生手続を進めた例はありますが、個人再生の開始決定が裁判所によってなされると、官報公告されますので、知られるリスクをゼロにすることは不可能です。また、家族カードを利用している場合、カード会社に受任通知をすることで、家族カードを含めたカードの利用ができなくなりますので、それがきっかけで知られることはありえます。
 次に、②借入れをしている勤務先に秘密にして、個人再生手続を進めることは可能か?というご質問をいただくことがありますが、勤務先が債権者である場合に、勤務先に秘密のまま個人再生手続を進めることはできません。個人再生の場合、申立てにあたり債権者一覧表を提出することが法的義務となっております。支払不能になった後に勤務先に弁済を継続していた場合には、その支払額に相当する額が清算価値に上乗せされますし、再生手続開始後も弁済を継続していた場合には、弁済自体が無効となるほか、弁済額によっては、再生計画不認可事由に当たり、再生手続廃止事由に該当すると評価される(したがって、すべての債務について圧縮できなくなる)おそれもあります。
 次に、③個人再生を利用すると、保証人になってくださった方にご迷惑をかけるのではないか?という懸念をいただくことがありますが、債権者が、債務者ではなく、保証人になってくださった方に履行を請求するという意味で、保証人になってくださった方にはご迷惑をおかけすることになります。しかし、住宅を保有したまま債務整理したいと考えるほどに経済状況が悪化している場合には、個人再生の利用を躊躇するべきではないと考えます。なぜなら、利用を躊躇して経済状況がさらに悪化したときは自己破産の検討が必要になりますところ、自己破産をするときも、個人再生を利用するのと同じく、保証人にご迷惑をおかけすることになるうえ、自己破産をするときは、もはやマイホーム等を保有したまま債務整理をすることはできないからです。なお、保証人の方にご迷惑をかけたくないとの思いから、保証人のいる債務を届け出ないでおこう、または保証人のいる債務についてのみ支払ってしまおうと考えるのは禁物です。そのような行為をした場合、個人再生の申立てが棄却されたり、再生計画が認可されなくなったり(いずれも、すべての債務が圧縮されないまま残ることになる)リスクが生じます。
 最後に、④再生計画案の履行可能性判断にあたり、親族等からの援助を考慮してもらうことは可能です。ただし、援助してくれる親族等の資力や、再生計画期間中(原則として3年間)に援助し続けてくれることについて、必要資料を収集する必要があります。将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある場合でも、最低弁済額要件を満たす計画弁済総額を弁済するためには、自らの収入のみでは足りないケースもあり得ます。そのようなケースでも、経済的再生を援助してくれる親族等がいる場合には、これを疎明することで、再生計画案が履行可能であると判断してもらうことができます。

【第4】個人再生を利用できない場合において、マイホームに住み続けることができた例はありますか?

 住宅資金特別条項を用いることができない場合であっても、住宅の評価が被担保債権額を上回る(いわゆるアンダーローンである)ときには、別除権協定を締結することで、住宅を残したまま債務を圧縮することが可能です。また、持ち家を任意売却して、その持ち家を賃借すること(リースバック)で、持ち家の売却代金を得ながら、新たな所有者から借りて持ち家に住み続けることが可能です。
 住宅資金特別条項を利用できない場合においても、債務者が別除権者に対して住宅(及び敷地)の評価額相当額を支払い、担保目的物である住宅を受け戻して住宅ローン債権を支払う内容の別除権協定を締結することは可能であると解されています。
 個人再生手続の中で解決できない場合や、私的整理を検討しても弁済資金が足りず、マイホームの売却が避けられない場合であっても、マイホームを任意売却して資金を得た上で、新たな所有者から借りて住み続ける方法が考えられます。売却先・売却価格・売却条件はもちろんのこと、売却後の賃貸借契約についても、依頼者のライフプランを踏まえた最適なアドバイスを行っています。